=応援します!パチンコ店出店計画反対運動=奈良・その他市町村の規制に関する条例
新町にパチンコ店を作らせないことを公約にまでした大蔵市長が、発言通りこれを大きな教訓にして、下記の斑鳩や生駒市のように平塚市パチンコ店規制条例を作っていれば、黒部丘にパチンコ店開発計画は持ち上がらなかった。なでしこ幼稚園の南にある二十四軒町公園は都市公園で、計画地から70メートルも離れていない。幼稚園までも100メートルを切る距離だ。
■斑鳩(いかるが)町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例
昭和59年3月29日 条例第13号
第4条 町内の次の各号に掲げる地域又は区域(以下「規制区域」という。)においては、パチンコ店等を建築してはならない。
(1) 規則で定める教育・文化施設、公園、児童遊園地又は社会福祉事業法に規定する施設(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の敷地の周囲100メートル以内の区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第1種住居地域並びにこれらの地域に接続する100メートル以内の区域
(3) 官公署、病院及びこれらに類する施設の敷地の周囲100メートル以内の区域
(4) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域
http://www.town.ikaruga.nara.jp/reiki_int/reiki_honbun/ak41704051.html
第3条 条例第4条第1号及び第2号に規定する規則で定める用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、社会教育施設その他これらに類する青少年の利用に供する公の施設をいう。
(2) 「公園」とは、公共の用に供する公園をいう。
(3) 「児童遊園地」とは、公共の用に供されている児童遊園地をいう。
(4) 「社会福祉事業法に規定する施設」とは、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号及び第3項各号に規定する施設並びにこれらに準ずる施設をいう。
(5) 「官公署、病院及びこれらに類する施設」とは、国、地方公共団体その他の機関の事務所及び病院、診療所をいう。
http://www.town.ikaruga.nara.jp/reiki_int/reiki_honbun/ak41704061.html
■生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例
平成4年3月9日 条例第4号
第3条 市内において次に掲げる地域又は区域(以下これらを「規制区域」という。)においては、ラブホテル及びぱちんこ屋等(以下「規制対象施設」という。)の建築等を行ってはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域
(2) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域
(3) ラブホテルにあっては、別表第2に定める施設の敷地の周囲200メートル以内の区域及び別表第3に定める施設の敷地の周囲50メートル以内の区域
(4) ぱちんこ屋等にあっては、別表第2及び別表第3に定める施設の敷地の周囲50メートル以内の区域
(平8条例12・一部改正)
別表第2(第3条関係)
(平8条例12・平10条例26・一部改正)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの。
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章(第42条を除く。)に規定する公民館
別表第3(第3条関係)
(平17条例8・一部改正)
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定区域
(2) 体育館及び水泳プール並びに野球場、庭球場その他の運動場で地方公共団体が設置するもの。
(3) 前各号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めて指定する施設
http://www.city.ikoma.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ak41003601.html
■斑鳩(いかるが)町パチンコ店等及びゲームセンターの建築等の規制に関する条例
昭和59年3月29日 条例第13号
第4条 町内の次の各号に掲げる地域又は区域(以下「規制区域」という。)においては、パチンコ店等を建築してはならない。
(1) 規則で定める教育・文化施設、公園、児童遊園地又は社会福祉事業法に規定する施設(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の敷地の周囲100メートル以内の区域
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第1種住居地域並びにこれらの地域に接続する100メートル以内の区域
(3) 官公署、病院及びこれらに類する施設の敷地の周囲100メートル以内の区域
(4) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域
http://www.town.ikaruga.nara.jp/reiki_int/reiki_honbun/ak41704051.html
第3条 条例第4条第1号及び第2号に規定する規則で定める用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、社会教育施設その他これらに類する青少年の利用に供する公の施設をいう。
(2) 「公園」とは、公共の用に供する公園をいう。
(3) 「児童遊園地」とは、公共の用に供されている児童遊園地をいう。
(4) 「社会福祉事業法に規定する施設」とは、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号及び第3項各号に規定する施設並びにこれらに準ずる施設をいう。
(5) 「官公署、病院及びこれらに類する施設」とは、国、地方公共団体その他の機関の事務所及び病院、診療所をいう。
http://www.town.ikaruga.nara.jp/reiki_int/reiki_honbun/ak41704061.html
■生駒市ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例
平成4年3月9日 条例第4号
第3条 市内において次に掲げる地域又は区域(以下これらを「規制区域」という。)においては、ラブホテル及びぱちんこ屋等(以下「規制対象施設」という。)の建築等を行ってはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域
(2) 都市計画法第7条第1項の規定による市街化調整区域
(3) ラブホテルにあっては、別表第2に定める施設の敷地の周囲200メートル以内の区域及び別表第3に定める施設の敷地の周囲50メートル以内の区域
(4) ぱちんこ屋等にあっては、別表第2及び別表第3に定める施設の敷地の周囲50メートル以内の区域
(平8条例12・一部改正)
別表第2(第3条関係)
(平8条例12・平10条例26・一部改正)
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの。
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章(第42条を除く。)に規定する公民館
別表第3(第3条関係)
(平17条例8・一部改正)
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び同法第33条第1項に規定する公園予定区域
(2) 体育館及び水泳プール並びに野球場、庭球場その他の運動場で地方公共団体が設置するもの。
(3) 前各号に掲げる施設のほか、市長が特に必要と認めて指定する施設
http://www.city.ikoma.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ak41003601.html
ユネスコ「文化的景観損ねる」
■世界遺産:橋建設の独・エルベ渓谷を抹消

スペインのセビリアからの報道によると、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会は25日、世界遺産(文化遺産)とされていたドイツ東部の「ドレスデン・エルベ渓谷」を世界遺産リストから抹消した。世界遺産の抹消は、オマーンの動物保護区域(自然遺産)に次ぎ2件目で、文化遺産では初めて。
抹消理由は、ドレスデン市中心部から約4キロ離れたエルベ渓谷に建設中の橋が、文化的景観を損ねるとされたため。世界遺産委員会は、橋の代わりにトンネルを建設するよう勧めたが、市は費用がかさむことなどを理由に拒否していた。
市民に古都ドレスデンの世界遺産抹消を惜しむ声は強く、橋建設を非難する文化関係者も多い。一方で、地元の世論調査では、橋は市民の利便性を高めるとする意見が過半数を占めていた。ドイツは文化財行政や世界遺産の保全を州や市町村の権限としているため、連邦は橋建設に懸念を示しながらも市の決定を尊重していた。
ドレスデンのオロズ市長は「世界遺産委員会は、もう一度、登録申請する余地も認めている」としており、橋建設の正当性を今後も主張する構えでいる。
ドレスデンは、第二次世界大戦の空爆被害から復興した旧市街がエルベ川に臨む美しい都市景観で知られ、日本の旅行者にも人気が高い。
毎日新聞 2009年6月26日(金)
写真は世界遺産が取り消されるエルベ渓谷(2006.8 ロイター)

スペインのセビリアからの報道によると、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会は25日、世界遺産(文化遺産)とされていたドイツ東部の「ドレスデン・エルベ渓谷」を世界遺産リストから抹消した。世界遺産の抹消は、オマーンの動物保護区域(自然遺産)に次ぎ2件目で、文化遺産では初めて。
抹消理由は、ドレスデン市中心部から約4キロ離れたエルベ渓谷に建設中の橋が、文化的景観を損ねるとされたため。世界遺産委員会は、橋の代わりにトンネルを建設するよう勧めたが、市は費用がかさむことなどを理由に拒否していた。
市民に古都ドレスデンの世界遺産抹消を惜しむ声は強く、橋建設を非難する文化関係者も多い。一方で、地元の世論調査では、橋は市民の利便性を高めるとする意見が過半数を占めていた。ドイツは文化財行政や世界遺産の保全を州や市町村の権限としているため、連邦は橋建設に懸念を示しながらも市の決定を尊重していた。
ドレスデンのオロズ市長は「世界遺産委員会は、もう一度、登録申請する余地も認めている」としており、橋建設の正当性を今後も主張する構えでいる。
ドレスデンは、第二次世界大戦の空爆被害から復興した旧市街がエルベ川に臨む美しい都市景観で知られ、日本の旅行者にも人気が高い。
毎日新聞 2009年6月26日(金)
写真は世界遺産が取り消されるエルベ渓谷(2006.8 ロイター)
新築、高さ18メートル超禁止 地区計画でパチンコ店も禁止
■新築、高さ18メートル超禁止/栗林公園北部 地区計画でパチンコ店も禁止
高松市の都市計画審議会(会長・矢野輝男市社会福祉協議会長)が8日、市役所であり、栗林公園北部エリア(約6・5ヘクタール)で高さ18メートルを超える建造物の新築を原則禁止する地区計画案を承認した。高層建築を規制して公園からの景観を守ろうと住民団体が提案したもので、懸案だった四国管区警察局などの公有地部分(約1ヘクタール)は市が交渉をまとめた。知事同意をもって都市計画決定となる。市は6月定例議会に、建築基準法に基づく市建築条例の一部改正案を提案する。 都市計画法に基づく地区計画は、土地所有者らが街づくりの方針を定めるもので、都市計画決定を経て建築物の規制が行える。 対象エリアは、栗林公園の北に広がる中野町と亀岡町の約6・5ヘクタール(民有地4・2ヘクタール、公有地1ヘクタール、道路部分など1・3ヘクタール)。計画によると、新築する場合は高さを最高で18メートルに規制し、18メートル以上の既存建築物を建て替える場合は現在の高さを上限とする。このほか、パチンコ店やカラオケボックスなど遊興施設の出店や、屋上への広告設置なども禁止する。 市都市計画課によると、18メートルはマンションで6階建て程度。エリア内では、四国管区警察局と四国財務局(ともに中野町)がサンポート高松へ移転方針が決まっているが、跡地に建てることができるのは現庁舎の高さ以下に制限される。 この日の審議会ではほかに、丸亀町商店街G街区の再開発計画見直し案、県立中央病院が移転する朝日町1丁目の日本たばこ産業高松工場跡地の用途制限を緩和する案も承認した。 丸亀町商店街G街区の再開発事業では、再開発組合が4月に打ち出した計画の縮小見直し案を承認した。新計画では、29階建ての予定だった高層マンションを13階建てに縮小し、総事業費を約20億円削減して約170億円に抑える。同組合では今後、知事同意を得て2010年度に着工、11年度末の完成を目指す。
▲四国ニュース 四国新聞社 2009年6月9日(火)
高松市の都市計画審議会(会長・矢野輝男市社会福祉協議会長)が8日、市役所であり、栗林公園北部エリア(約6・5ヘクタール)で高さ18メートルを超える建造物の新築を原則禁止する地区計画案を承認した。高層建築を規制して公園からの景観を守ろうと住民団体が提案したもので、懸案だった四国管区警察局などの公有地部分(約1ヘクタール)は市が交渉をまとめた。知事同意をもって都市計画決定となる。市は6月定例議会に、建築基準法に基づく市建築条例の一部改正案を提案する。 都市計画法に基づく地区計画は、土地所有者らが街づくりの方針を定めるもので、都市計画決定を経て建築物の規制が行える。 対象エリアは、栗林公園の北に広がる中野町と亀岡町の約6・5ヘクタール(民有地4・2ヘクタール、公有地1ヘクタール、道路部分など1・3ヘクタール)。計画によると、新築する場合は高さを最高で18メートルに規制し、18メートル以上の既存建築物を建て替える場合は現在の高さを上限とする。このほか、パチンコ店やカラオケボックスなど遊興施設の出店や、屋上への広告設置なども禁止する。 市都市計画課によると、18メートルはマンションで6階建て程度。エリア内では、四国管区警察局と四国財務局(ともに中野町)がサンポート高松へ移転方針が決まっているが、跡地に建てることができるのは現庁舎の高さ以下に制限される。 この日の審議会ではほかに、丸亀町商店街G街区の再開発計画見直し案、県立中央病院が移転する朝日町1丁目の日本たばこ産業高松工場跡地の用途制限を緩和する案も承認した。 丸亀町商店街G街区の再開発事業では、再開発組合が4月に打ち出した計画の縮小見直し案を承認した。新計画では、29階建ての予定だった高層マンションを13階建てに縮小し、総事業費を約20億円削減して約170億円に抑える。同組合では今後、知事同意を得て2010年度に着工、11年度末の完成を目指す。
▲四国ニュース 四国新聞社 2009年6月9日(火)
=応援します!パチンコ店出店計画反対運動= 宝塚市のパチンコ出店規制
■宝塚市、パチンコ出店規制で新たに「特別工業地区」指定手続き再開
宝塚市は7月11日、商工会議所の異議で見送っていた、安倉西地区の「特別工業地区」指定手続きの再開を明らかとした。
そもそも宝塚市は1983年に、商業地以外でのパチンコ出店を規制する「パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等に関する条例」を制定していた。だが、規制区域でパチンコ店建設に着手した業者に対し、市はパチンコ店の建築禁止を求めて提訴したが、神戸地裁(1997.4.28)、大阪高裁(1998.6.2)のいずれでも条例は風俗営業法に違反するとの理由で市が敗訴。最高裁(2002.7.8)では「法に基づかない条例においては、裁判という手法は用い得ない」として市の敗訴が確定した。
市の敗訴を受けて、2002年9月以降、新たに業者が規制区域での出店を計画。そこで、市は2003年2月、パチンコ店などの出店予定地を建築基準法で制限するよう「特別工業地区建築条例」を改正し、対象地区にパチンコ店が着工された高司地区、美幸町を含む20ヘクタールを新たに指定した。だが、条例施行前に駆け込み着工していた工事はすでに条例適用ができない進歩状況で、市は予定地買収も試みたが交渉がまとまらず、結局この2店は今夏にオープンすることとなった。
その後さらに5月下旬、「特別工業地区」に指定されていない安倉西地区で新たに業者がパチンコ出店に動いていることが明らかとなった。それに対して、市は6月下旬に、安倉西地区の「特別工業地区」指定を予定していたが、商工会議所は「地区内の不動産価値が減少する」として反対。市もそれを受けて6月に指定見送りを表明したが、市が工業施策を推進することを条件に、商工会議所も「特別工業地区」の指定を了解した。
同じように、パチンコ店の出店を規制するため、条例を制定している自治体もある。
横浜市では2月、「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を改正。住民からの要望で、市内元町地区にパチンコやカラオケ店が建設できないよう、建築物の用途制限を受ける地区に元町地区を加えた。
神奈川・鎌倉市では1996年、「パチンコ店等の建築等の規制に関する条例」を制定した。
そのほか、パチンコ店などの宣伝用サーチライトを条例で規制している自治体もある。
佐賀県では4月1日、2002年10月制定の「環境の保全と創造に関する条例」を施行した。きれいな星空を守るのが狙いで、知事の使用停止命令に従わない場合、5万円以下の罰金となる。都道府県では、岡山県の「快適な環境の確保に関する条例」(2001年12月制定)に次いで2例目。
市町村では、岡山・美星町の「美しい星空を守る美星町光害防止条例」(1989年制定)や群馬・高山村の「美しい星空を守る光環境条例」(1998年制定)などがある。
▲2003年7月16日
宝塚市は7月11日、商工会議所の異議で見送っていた、安倉西地区の「特別工業地区」指定手続きの再開を明らかとした。
そもそも宝塚市は1983年に、商業地以外でのパチンコ出店を規制する「パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等に関する条例」を制定していた。だが、規制区域でパチンコ店建設に着手した業者に対し、市はパチンコ店の建築禁止を求めて提訴したが、神戸地裁(1997.4.28)、大阪高裁(1998.6.2)のいずれでも条例は風俗営業法に違反するとの理由で市が敗訴。最高裁(2002.7.8)では「法に基づかない条例においては、裁判という手法は用い得ない」として市の敗訴が確定した。
市の敗訴を受けて、2002年9月以降、新たに業者が規制区域での出店を計画。そこで、市は2003年2月、パチンコ店などの出店予定地を建築基準法で制限するよう「特別工業地区建築条例」を改正し、対象地区にパチンコ店が着工された高司地区、美幸町を含む20ヘクタールを新たに指定した。だが、条例施行前に駆け込み着工していた工事はすでに条例適用ができない進歩状況で、市は予定地買収も試みたが交渉がまとまらず、結局この2店は今夏にオープンすることとなった。
その後さらに5月下旬、「特別工業地区」に指定されていない安倉西地区で新たに業者がパチンコ出店に動いていることが明らかとなった。それに対して、市は6月下旬に、安倉西地区の「特別工業地区」指定を予定していたが、商工会議所は「地区内の不動産価値が減少する」として反対。市もそれを受けて6月に指定見送りを表明したが、市が工業施策を推進することを条件に、商工会議所も「特別工業地区」の指定を了解した。
同じように、パチンコ店の出店を規制するため、条例を制定している自治体もある。
横浜市では2月、「地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」を改正。住民からの要望で、市内元町地区にパチンコやカラオケ店が建設できないよう、建築物の用途制限を受ける地区に元町地区を加えた。
神奈川・鎌倉市では1996年、「パチンコ店等の建築等の規制に関する条例」を制定した。
そのほか、パチンコ店などの宣伝用サーチライトを条例で規制している自治体もある。
佐賀県では4月1日、2002年10月制定の「環境の保全と創造に関する条例」を施行した。きれいな星空を守るのが狙いで、知事の使用停止命令に従わない場合、5万円以下の罰金となる。都道府県では、岡山県の「快適な環境の確保に関する条例」(2001年12月制定)に次いで2例目。
市町村では、岡山・美星町の「美しい星空を守る美星町光害防止条例」(1989年制定)や群馬・高山村の「美しい星空を守る光環境条例」(1998年制定)などがある。
▲2003年7月16日
=応援します!パチンコ店出店計画反対運動= 大蔵市長:パチンコ業者の進出がないまちでありたい
■2004年(平成16)4月22日 4月定例市長記者会見において
以下のような発言を大蔵律子市長はしている
<就任1年を迎えて>
Q記者:この1年を振り返ってどのようなお考えか?
A市長:時間の経過というのは速いなあ、と思っておりまして... (略)
ただ、大きな問題で、皆さんが最もご関心をお持ちだったかもしれない「パチンコ業者の進出がないまちでありたい」、工業専用地域にパチンコ店開店ということにならないまちづくりをしたいという公約については果たせなかったとか... (略)
大きな課題は残しております。
Q記者:新町の工場跡地についてパチンコ店の出店が確実だが改めてどう思うか?
A市長:工業専用地域ですから、それにふさわしいもの、平塚の都市マスタープランと合致するものがそこに進出してほしいという願いをずっと持っておりましたから、パチンコ業者ではない形がありがたいわけですね。ですから、それができないとするならば、平塚市が抱えていた問題、総合公園の混雑解消ですとか、もっと機能強化したいと考えている消防訓練施設ということで、市がそういう土地利用をしたいという考え方に立ったわけですね。それが「否決」されたわけですから、否決された段階で、これはやむをえないという考え方になっておりました。建築基準法上も許可を得た業者でございますから、やむを得ない。残念ですよ、それは。残念だけど、きちんと手続きを経てやってきているわけですから、仕方ないことだというふうに思っています。まだ平塚市内は、あちこち工業専用地域あるいは工業地域というあたりに空地があるわけですから、これは「大変な大きな教訓」にさせていただきたいと思っています。そんなこともありまして、工業専用地域での法48条の12項でしたか。但し書きに基づく例外的な規定が、許可という形で今後、簡単にいっちゃいけないわけですから、それをきちんと運用したい、と。そして地域住民、あるいは周辺の工場を営む方々等のご理解を得られた形でなければ、例外的な許可への道が開かないように、しかもその過程も透明にしたいという意味で、要綱の見直しをさせていただいたわけですが、近い将来は要綱ではなくて、条例化をしたい。まちづくりとなるか、まあ開発とか建築というようなハードのことを踏まえたまちづくり条例を策定をしたい、と思っていますので、そこの中では、きちんとマスタープランだとか、平塚市の都市政策に合致したような許可行政といいますか、まちづくりにつながるようにしたい。
▲平塚市のホームページから転載しています。
以下のような発言を大蔵律子市長はしている
<就任1年を迎えて>
Q記者:この1年を振り返ってどのようなお考えか?
A市長:時間の経過というのは速いなあ、と思っておりまして... (略)
ただ、大きな問題で、皆さんが最もご関心をお持ちだったかもしれない「パチンコ業者の進出がないまちでありたい」、工業専用地域にパチンコ店開店ということにならないまちづくりをしたいという公約については果たせなかったとか... (略)
大きな課題は残しております。
Q記者:新町の工場跡地についてパチンコ店の出店が確実だが改めてどう思うか?
A市長:工業専用地域ですから、それにふさわしいもの、平塚の都市マスタープランと合致するものがそこに進出してほしいという願いをずっと持っておりましたから、パチンコ業者ではない形がありがたいわけですね。ですから、それができないとするならば、平塚市が抱えていた問題、総合公園の混雑解消ですとか、もっと機能強化したいと考えている消防訓練施設ということで、市がそういう土地利用をしたいという考え方に立ったわけですね。それが「否決」されたわけですから、否決された段階で、これはやむをえないという考え方になっておりました。建築基準法上も許可を得た業者でございますから、やむを得ない。残念ですよ、それは。残念だけど、きちんと手続きを経てやってきているわけですから、仕方ないことだというふうに思っています。まだ平塚市内は、あちこち工業専用地域あるいは工業地域というあたりに空地があるわけですから、これは「大変な大きな教訓」にさせていただきたいと思っています。そんなこともありまして、工業専用地域での法48条の12項でしたか。但し書きに基づく例外的な規定が、許可という形で今後、簡単にいっちゃいけないわけですから、それをきちんと運用したい、と。そして地域住民、あるいは周辺の工場を営む方々等のご理解を得られた形でなければ、例外的な許可への道が開かないように、しかもその過程も透明にしたいという意味で、要綱の見直しをさせていただいたわけですが、近い将来は要綱ではなくて、条例化をしたい。まちづくりとなるか、まあ開発とか建築というようなハードのことを踏まえたまちづくり条例を策定をしたい、と思っていますので、そこの中では、きちんとマスタープランだとか、平塚市の都市政策に合致したような許可行政といいますか、まちづくりにつながるようにしたい。
▲平塚市のホームページから転載しています。
=応援します!パチンコ店出店計画反対運動= 新町の教訓が活かされない
<まちづくり条例ができても、条例が機能しない平塚市>
■平成15年 大型パチンコ店が出店する工業専用地域:平塚市新町
・工業専用地域に県内最大級パチンコ店
遊技場など本来、建ててはならない施設が、工業専用地域に建てられる例外的ケースが目立ってきている。空洞化する工場跡地の有効利用が目的だが、県内最大級のパチンコ店を平塚市が「許可」したことで、周辺住民から猛反対の声が上がっている。藤沢市内では関東特殊製鋼が05年度までに全面撤退するが、その巨大な跡地を巡って、様々な憶測が飛び交っている。長期化する不況で工場の全面撤退が余儀なくされる企業が多いなか、工場跡地の有効利用は今後、加速していきそうな気配だ。国が有効利用を促進させるため、全国の市町村に通達したことも、「例外的ケースを増やす」原因になっている。
・平塚市が例外的に「許可」
工業専用地域内には建築基準法(第48条)で、共同住宅、老人ホーム、パチンコ、マージャン店など遊技場は建てられないことになっている。
ただし、特定行政庁が、「工業の利便を害するおそれがない」と認めた場合、例外的に建設を許可するケースもある。
いわゆる特例として行政が許可することによって、工場跡地の有効利用が図られ、活性化できる。国の後押しもあり、全国的にも増えているが、平塚市の場合は、まれなケースといえる。
建築基準法の第48条・12項に、工場専用地域に「工業の利便を害するおそれがない」場合、娯楽施設を「許可」できる”ただし書き”が明記されているが、平塚市はこの”ただし書き”に沿ってパチンコ店を許可している。
・大手工場の撤退で空洞化…
跡地の有効利用 加速か
工業専用地域に共同住宅や老人ホームなどを許可してしまえば、工場は生産活動を自粛しなければならず、利益を害してしまうおそれがある。自由に生産できなくなるため、工業専用地域には工場以外の建物を制限し、工場の利益を守る、というのが本来の法律だが、中国など海外に生産拠点を移すことから生じる空洞化で、大手工場の撤退が目立ち始めている。跡地の有効利用を促進するため、国が全国市町村に通達を出していることも特例を増やす原因になっている。
湘南地区の各自治体もすでに小規模ながら、特例として認めた建築物はいくつも見受けられる。これまで行政が許可してきた件数は少ないが、工業専用地域での例外的「許可」は、平塚市を発端に今後、加速するものと見られる。
ただ、地方分権が進んでいるなか、工業専用地域に娯楽施設の進出を「許可」するかどうかは、市町村の判断だ。平塚市は民意を反映せず、建築審査会が「工業の利便を害するおそれがない」と判断し、建築基準法に則り「許可」している。
全国でも異例のケースであり、周辺自治体からも注目されている。近隣のある自治体は「今後、土地利用はどのようにしていくか、都市計画上の観点から考えていかなければならないが、パチンコ店は許可できるものではない」と批判的だ。
平塚市は昭和62年に東八幡工業団地内(工業専用地域)にある事業所の社員寮建築を例外的に許可している経緯がある。今回を含めると合計2回、特例として建築を認めたことになる。
ただ、社員寮は事業所の敷地内に既設していた建物。「もともと工業の利便を害してない」ため、建て替えが許可されている。市では今回のパチンコ店も同様な考え方であり、法律に基づく「例外的許可だ」と説明する。
しかし、今回の場合は既設ではなく新設だ。しかも大規模施設。周辺住民に害を及ぼすことが分かっていても「許可」している。
市建築指導課では「建築行政は受け身だから、(業者から)申請書が出され、書式が合っていれば許可せざるを得ない」
・平塚市「法律に基づいて行政執行しただけ」
今回の施設については周辺住民から強い反対がある。公聴会で反対意見が強かったにもかかわらず、申請からわずか1カ月足らずで「許可」している。「建築審査会は『苦渋の選択をした』と言い伝えられているが、市民側に立った選択なのか」と憤る市関係者もいる。
これに対し同市建築指導課は「(建築審査会は)工業の利便に害するかどうかを審査するのが目的であって、反対意見が出ている公聴会とは、論点が違う。法律に基づいて行政執行をしているだけ」と譲らない。
白紙に戻らないのか、の質問には「事業者が許可をとっただけ。許可をとって、建築しなかったケースが過去にはある。建築するしないは事業者が決めること。行政の指導は及ばない」と許可の正当性を主張する。
建築審査会で同意を得たものが「白紙に戻る」というケースはなく、「粛々と進めていく」のが行政だ。「民意は反映されず、官主導型の建築行政だ」と批判する関係者の声は多い。
・周辺住民は猛反対 署名活動へ
「市は白紙撤回を」
反対する、ある住民は「建築審査会では建築基準法に則っての審査だけで、周辺の環境は無視されている。だから(パチンコ店でも)適法になってしまう。規模の大きさが普通ではないので、反対署名を集め、市に働きかけていく。署名は1〜2万人は集めたい」
「周辺の住民は全員反対している。メリットはなく、デメリットばかりだ。我々が反対する一番の理由は、治安の悪化と教育的な見地からだ。夏場、中高生がたむろするだろうし、治安の悪化は目に見えている」
この住民によると、パチンコ業者は、今年5月までに建物を完成させ、開業する計画だという。
別の住民は「工場専用地域でも、周辺には人が生活している。住んでいる人のことを考え、子どもたちのためにも、市は許可をしないでほしかった。とにかく市は白紙撤回してほしい」と訴える。
反対署名は約3300人(6日現在)集まり、最終的には1万人以上の署名を集めるという。
問題は市議会でも取り上げられ、金子修一、端文昭の両議員が市側に問いただした。反対住民が議会を傍聴するなど、緊迫した場面も見られた。
金子市議は「許可は取り消すことができるのか。地元住民が3000人以上の反対署名運動を起こしている」。市側はこれに対し、「反対住民の感情は理解できるが、市民の反対が『ある』『ない』で決める問題ではない。行政は法令に従って、適切な判断をした」
「自治会や住民から提出された疑問、不安に対しては、これまで同様、法律に基づき、迅速に説明していきたい」
・市長答弁「特定部局の判断」
吉野平塚市長は「住民が大変悩んでいることについては理解している。ただ、これは特定部局の判断であり、市長の判断、裁量は一切、関係がない」と答弁。
しかし、実際には2月19日に、平塚市長名でパチンコ業者、永森商事(永森千富寿社長)に「許可通知書」を出している。「判断・裁量は一切、関係がない」とは言えず、7日の本会議は紛糾している。
傍聴した反対住民は「私たちの思いは、まったく無視された。腹立たしい」と怒りをぶつけた。
地域のある商工関係者は「そういう土地の利用は一般的にはできない。工業専用地域にアミをかけ、準工業地域にすれば、何でも建てられるが、手続きに時間がかかる。でも、(平塚市のケースは)今後、増えていく可能性はある。空き店舗対策にしても、時代の流れであり、何かに転換することも必要だ。そうしなければ何の生産性もない。しかし、今回のケースは、固定資産税、法人税が市に入ることから、見切り発車的に許可したかもしれない」
10日に開催された平塚市議会環境厚生常任委員会で、大型パチンコ店の出店に反対する住民の「請願書」が付託されたが、反対多数で「不採択」となった。傍聴に来た住民から、怒声が上がった。「不採択」した議員に詰め寄る場面も見られた。
今月20日の本会議で最終議決がされるが、結果は賛成多数で「採決」の見通しだ。だが、市長に取り消し処分の権限があるため、「白紙撤回はされない」というのが大方の見方だ。このため、住民としては風営法上、営業を許可しないよう、県公安委員会に署名で働きかけるか、法廷で争うしか道は残っていない。
清水一郎・新町連合会自治会副会長は「結局、我々が泣き寝入りすることになる。(工業専用地域には)跡地が増えてきているが、業者が入って来て、まちづくりはできない。そこに住む住民が一番バカを見る」
・辻堂駅前 関東特殊製鋼が全面撤退
巨大跡地に”最大の関心”
湘南地区で最も許可数が多いのは藤沢市。大手工場の敷地内に社員寮の建設を、例外的に許可している。
大手薬品工場の敷地内に寄宿舎の増築なども許可しているが、ほとんど小規模なもので、「工場の利益を害さない」建築物ばかりだ。
中には工業専用地域の外周部に民地があり、家の造成の相談に来る人もいるという。この場合、ほとんど例外的に許可している。
同市の場合、工業専用地域については、「どういう土地利用を考えていくか。盲目的に許可はしない」と明言する。
「平塚市は今回、『工業の利益に害するおそれがない』と判断し許可したと思うが、当市では工業専用地域にパチンコ店を許可するようなことはできない。工場専用地域は、工場が優先だから、パチンコ店が建つのは異質だ」
辻堂駅前にある関東特殊製鋼(通称、カントク)が、05年度までに全面撤退する。約15万5000平方・の巨大な広さがあり、市はこの跡地利用に最大の関心を持っている。すでに住宅公団が跡地4分の1を買収し、更地工事に入っている。
カントクによると、売却先はまだ決まっておらず、交渉はこれから。市関係者によると、平塚市が許可した同じパチンコ業者が、触手を伸ばし、関係資料を持ち帰ったという。
小田原市にも工業専用地域での建設を「許可」してほしい旨の問い合わせがあったという。同市では「工業団地を造成して、工場を誘致しているので、工業以外のものは認めない」と断っている。
茅ケ崎市にも「工業専用地域には、どういうものが建てられるか」という相談があり、同市はそれに答えた経緯がある。
パチンコ店を「許可」した平塚市のケースについては「許可するしないは地域の状況もあるので、なかなか難しい」
▲湘南新聞 2003年(平成15年)3月15日(土)1460号
■平成15年 大型パチンコ店が出店する工業専用地域:平塚市新町
・工業専用地域に県内最大級パチンコ店
遊技場など本来、建ててはならない施設が、工業専用地域に建てられる例外的ケースが目立ってきている。空洞化する工場跡地の有効利用が目的だが、県内最大級のパチンコ店を平塚市が「許可」したことで、周辺住民から猛反対の声が上がっている。藤沢市内では関東特殊製鋼が05年度までに全面撤退するが、その巨大な跡地を巡って、様々な憶測が飛び交っている。長期化する不況で工場の全面撤退が余儀なくされる企業が多いなか、工場跡地の有効利用は今後、加速していきそうな気配だ。国が有効利用を促進させるため、全国の市町村に通達したことも、「例外的ケースを増やす」原因になっている。
・平塚市が例外的に「許可」
工業専用地域内には建築基準法(第48条)で、共同住宅、老人ホーム、パチンコ、マージャン店など遊技場は建てられないことになっている。
ただし、特定行政庁が、「工業の利便を害するおそれがない」と認めた場合、例外的に建設を許可するケースもある。
いわゆる特例として行政が許可することによって、工場跡地の有効利用が図られ、活性化できる。国の後押しもあり、全国的にも増えているが、平塚市の場合は、まれなケースといえる。
建築基準法の第48条・12項に、工場専用地域に「工業の利便を害するおそれがない」場合、娯楽施設を「許可」できる”ただし書き”が明記されているが、平塚市はこの”ただし書き”に沿ってパチンコ店を許可している。
・大手工場の撤退で空洞化…
跡地の有効利用 加速か
工業専用地域に共同住宅や老人ホームなどを許可してしまえば、工場は生産活動を自粛しなければならず、利益を害してしまうおそれがある。自由に生産できなくなるため、工業専用地域には工場以外の建物を制限し、工場の利益を守る、というのが本来の法律だが、中国など海外に生産拠点を移すことから生じる空洞化で、大手工場の撤退が目立ち始めている。跡地の有効利用を促進するため、国が全国市町村に通達を出していることも特例を増やす原因になっている。
湘南地区の各自治体もすでに小規模ながら、特例として認めた建築物はいくつも見受けられる。これまで行政が許可してきた件数は少ないが、工業専用地域での例外的「許可」は、平塚市を発端に今後、加速するものと見られる。
ただ、地方分権が進んでいるなか、工業専用地域に娯楽施設の進出を「許可」するかどうかは、市町村の判断だ。平塚市は民意を反映せず、建築審査会が「工業の利便を害するおそれがない」と判断し、建築基準法に則り「許可」している。
全国でも異例のケースであり、周辺自治体からも注目されている。近隣のある自治体は「今後、土地利用はどのようにしていくか、都市計画上の観点から考えていかなければならないが、パチンコ店は許可できるものではない」と批判的だ。
平塚市は昭和62年に東八幡工業団地内(工業専用地域)にある事業所の社員寮建築を例外的に許可している経緯がある。今回を含めると合計2回、特例として建築を認めたことになる。
ただ、社員寮は事業所の敷地内に既設していた建物。「もともと工業の利便を害してない」ため、建て替えが許可されている。市では今回のパチンコ店も同様な考え方であり、法律に基づく「例外的許可だ」と説明する。
しかし、今回の場合は既設ではなく新設だ。しかも大規模施設。周辺住民に害を及ぼすことが分かっていても「許可」している。
市建築指導課では「建築行政は受け身だから、(業者から)申請書が出され、書式が合っていれば許可せざるを得ない」
・平塚市「法律に基づいて行政執行しただけ」
今回の施設については周辺住民から強い反対がある。公聴会で反対意見が強かったにもかかわらず、申請からわずか1カ月足らずで「許可」している。「建築審査会は『苦渋の選択をした』と言い伝えられているが、市民側に立った選択なのか」と憤る市関係者もいる。
これに対し同市建築指導課は「(建築審査会は)工業の利便に害するかどうかを審査するのが目的であって、反対意見が出ている公聴会とは、論点が違う。法律に基づいて行政執行をしているだけ」と譲らない。
白紙に戻らないのか、の質問には「事業者が許可をとっただけ。許可をとって、建築しなかったケースが過去にはある。建築するしないは事業者が決めること。行政の指導は及ばない」と許可の正当性を主張する。
建築審査会で同意を得たものが「白紙に戻る」というケースはなく、「粛々と進めていく」のが行政だ。「民意は反映されず、官主導型の建築行政だ」と批判する関係者の声は多い。
・周辺住民は猛反対 署名活動へ
「市は白紙撤回を」
反対する、ある住民は「建築審査会では建築基準法に則っての審査だけで、周辺の環境は無視されている。だから(パチンコ店でも)適法になってしまう。規模の大きさが普通ではないので、反対署名を集め、市に働きかけていく。署名は1〜2万人は集めたい」
「周辺の住民は全員反対している。メリットはなく、デメリットばかりだ。我々が反対する一番の理由は、治安の悪化と教育的な見地からだ。夏場、中高生がたむろするだろうし、治安の悪化は目に見えている」
この住民によると、パチンコ業者は、今年5月までに建物を完成させ、開業する計画だという。
別の住民は「工場専用地域でも、周辺には人が生活している。住んでいる人のことを考え、子どもたちのためにも、市は許可をしないでほしかった。とにかく市は白紙撤回してほしい」と訴える。
反対署名は約3300人(6日現在)集まり、最終的には1万人以上の署名を集めるという。
問題は市議会でも取り上げられ、金子修一、端文昭の両議員が市側に問いただした。反対住民が議会を傍聴するなど、緊迫した場面も見られた。
金子市議は「許可は取り消すことができるのか。地元住民が3000人以上の反対署名運動を起こしている」。市側はこれに対し、「反対住民の感情は理解できるが、市民の反対が『ある』『ない』で決める問題ではない。行政は法令に従って、適切な判断をした」
「自治会や住民から提出された疑問、不安に対しては、これまで同様、法律に基づき、迅速に説明していきたい」
・市長答弁「特定部局の判断」
吉野平塚市長は「住民が大変悩んでいることについては理解している。ただ、これは特定部局の判断であり、市長の判断、裁量は一切、関係がない」と答弁。
しかし、実際には2月19日に、平塚市長名でパチンコ業者、永森商事(永森千富寿社長)に「許可通知書」を出している。「判断・裁量は一切、関係がない」とは言えず、7日の本会議は紛糾している。
傍聴した反対住民は「私たちの思いは、まったく無視された。腹立たしい」と怒りをぶつけた。
地域のある商工関係者は「そういう土地の利用は一般的にはできない。工業専用地域にアミをかけ、準工業地域にすれば、何でも建てられるが、手続きに時間がかかる。でも、(平塚市のケースは)今後、増えていく可能性はある。空き店舗対策にしても、時代の流れであり、何かに転換することも必要だ。そうしなければ何の生産性もない。しかし、今回のケースは、固定資産税、法人税が市に入ることから、見切り発車的に許可したかもしれない」
10日に開催された平塚市議会環境厚生常任委員会で、大型パチンコ店の出店に反対する住民の「請願書」が付託されたが、反対多数で「不採択」となった。傍聴に来た住民から、怒声が上がった。「不採択」した議員に詰め寄る場面も見られた。
今月20日の本会議で最終議決がされるが、結果は賛成多数で「採決」の見通しだ。だが、市長に取り消し処分の権限があるため、「白紙撤回はされない」というのが大方の見方だ。このため、住民としては風営法上、営業を許可しないよう、県公安委員会に署名で働きかけるか、法廷で争うしか道は残っていない。
清水一郎・新町連合会自治会副会長は「結局、我々が泣き寝入りすることになる。(工業専用地域には)跡地が増えてきているが、業者が入って来て、まちづくりはできない。そこに住む住民が一番バカを見る」
・辻堂駅前 関東特殊製鋼が全面撤退
巨大跡地に”最大の関心”
湘南地区で最も許可数が多いのは藤沢市。大手工場の敷地内に社員寮の建設を、例外的に許可している。
大手薬品工場の敷地内に寄宿舎の増築なども許可しているが、ほとんど小規模なもので、「工場の利益を害さない」建築物ばかりだ。
中には工業専用地域の外周部に民地があり、家の造成の相談に来る人もいるという。この場合、ほとんど例外的に許可している。
同市の場合、工業専用地域については、「どういう土地利用を考えていくか。盲目的に許可はしない」と明言する。
「平塚市は今回、『工業の利益に害するおそれがない』と判断し許可したと思うが、当市では工業専用地域にパチンコ店を許可するようなことはできない。工場専用地域は、工場が優先だから、パチンコ店が建つのは異質だ」
辻堂駅前にある関東特殊製鋼(通称、カントク)が、05年度までに全面撤退する。約15万5000平方・の巨大な広さがあり、市はこの跡地利用に最大の関心を持っている。すでに住宅公団が跡地4分の1を買収し、更地工事に入っている。
カントクによると、売却先はまだ決まっておらず、交渉はこれから。市関係者によると、平塚市が許可した同じパチンコ業者が、触手を伸ばし、関係資料を持ち帰ったという。
小田原市にも工業専用地域での建設を「許可」してほしい旨の問い合わせがあったという。同市では「工業団地を造成して、工場を誘致しているので、工業以外のものは認めない」と断っている。
茅ケ崎市にも「工業専用地域には、どういうものが建てられるか」という相談があり、同市はそれに答えた経緯がある。
パチンコ店を「許可」した平塚市のケースについては「許可するしないは地域の状況もあるので、なかなか難しい」
▲湘南新聞 2003年(平成15年)3月15日(土)1460号
=応援します!パチンコ店出店計画反対運動= 黒部丘にダブルパンチ

■黒部丘にパチンコ店
住宅展示場跡地に出店計画 周辺自治会ら反対運動へ
黒部丘の住宅展示場跡地に、パチンコ店の出店が計画されている。JTのグラウンド跡に建設予定のマンションに続き、出店計画は住民に動揺を与えそうだ。
この事業は、福島県に本社を置く(株)ニラクが計画しているもの。同社は昨年9月、大規模土地取引行為の届け出を市開発指導課に行い、2月23日に開発基本計画書の提出を済ませた。
計画によると、約1万800平方メートルの敷地に機械600台の遊技場と、370台収容の立体駐車場および106台分の平置き駐車場、景品交換所を建設する予定。
・自治会らは反対
同課によると、土地取引行為は守秘義務の観点から、周辺住民には知らされず、一部の住民が計画を知ったのは、2月24日の開発事業計画板の設置以降だった。
市のまちづくり条例では、建築物の高さなどによって説明会の周知範囲を定めているが、今回対象となった「開発区域から20m以内」には住居がなく、2月27日の説明会に出席したのは近隣企業2社のみだった。
これを受け、桃浜町自治会と花水地区自治会連絡協議会は3月5日、再説明会の開催を要求、近日中に同社が応じることになった。
周辺自治会は出店に反対の構えで、近隣の小・中・高校の関係者などと「大型パチンコ店出店に反対する会」を立ち上げた。3月16日には大蔵市長に要望書を提出し、今後は署名活動などの反対運動を行うという。
▲タウンニュース 2009年3月19日(木)
写真は出店が計画されている敷地
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=応援します!黒部丘マンション反対運動= 長谷工は乗り切れるか
■マンション大手「長谷工」危険水域、株価30円に
東証1部上場のマンション建設大手、長谷工コーポレーション(東京)に大逆風が吹いている。マンション市況の低迷で不動産事業が営業赤字に転落したほか、2月に入り、マンション分譲会社の日本綜合地所が経営破綻し、同社向けの債権59億円が回収不能に。株式市場の長谷工を見る目は厳しく、株価は約30円の「危険水域」にある。
長谷工の2008年4ー12月期の連結最終損益は、33億円の最終赤字となった。とくにマンション販売など不動産事業の業績が厳しく、同事業の売上高は前年同期比68.8%減と大幅に悪化、営業損益は86億円の赤字だった。
09年3月期通期はさらに数字が悪化する見通しだ。長谷工は、日本綜合地所のマンション建設を手がけ、約119億円の工事代金を受け取る予定だったが、同社は2月5日に会社更生法適用を申請して経営破綻。工事代金の一部が回収不能となる可能性が大きい。
また、2月13日には、取引先のマンション分譲会社、ニチモも破綻。業績予想の修正はしないものの、工事代金など26億円が取り立て不能か取り立て遅延の恐れがあるとしている。
大和総研は、日本綜合地所の破綻翌日の6日、「(マンション業界の)事業環境の改善が進んでいない」として、長谷工への投資判断を1段階引き下げた。三菱UFJ証券も13日、同様に引き下げを行った。
市場関係者は「長谷工はマンションの建設や販売に特化しており、このところのマンション市況悪化の影響を受けやすい体質になっている。来期以降の収入につながる受注実績も大幅に落ち込んでおり、業績回復が果たせるかどうかはマンション市況次第だ」と分析する。
長谷工はこれまでも、市場環境が悪化するたびに経営危機に見舞われてきた。
不動産価格が下落した1990年代後半には、「東京や大阪に保有していたビルや宅地に予想外の価格下落があった」として経営が悪化。99年5月、当時の大和銀行(現・りそな銀行)、三井信託銀行(現・中央三井信託銀行)、日本興業銀行(現・みずほコーポレート銀行)など32行から約3500億円の債権放棄を受けた。
さらに、02年3月期には保有不動産の価格下落で評価損が発生し、約2100億円の特別損失を計上。単体で915億円の債務超過に陥った。このときは主力3行が1500億円のデットエクイティスワップ(債務の株式化)という「ウラ技」を使い、資本を健全化して乗り切った。
米国の不動産バブル崩壊をきっかけに発生した「100年に一度の経済危機」。長谷工がどう乗り切るのか、市場も注目している。
▲ZAKZAK 2009年2月26日(木)
東証1部上場のマンション建設大手、長谷工コーポレーション(東京)に大逆風が吹いている。マンション市況の低迷で不動産事業が営業赤字に転落したほか、2月に入り、マンション分譲会社の日本綜合地所が経営破綻し、同社向けの債権59億円が回収不能に。株式市場の長谷工を見る目は厳しく、株価は約30円の「危険水域」にある。
長谷工の2008年4ー12月期の連結最終損益は、33億円の最終赤字となった。とくにマンション販売など不動産事業の業績が厳しく、同事業の売上高は前年同期比68.8%減と大幅に悪化、営業損益は86億円の赤字だった。
09年3月期通期はさらに数字が悪化する見通しだ。長谷工は、日本綜合地所のマンション建設を手がけ、約119億円の工事代金を受け取る予定だったが、同社は2月5日に会社更生法適用を申請して経営破綻。工事代金の一部が回収不能となる可能性が大きい。
また、2月13日には、取引先のマンション分譲会社、ニチモも破綻。業績予想の修正はしないものの、工事代金など26億円が取り立て不能か取り立て遅延の恐れがあるとしている。
大和総研は、日本綜合地所の破綻翌日の6日、「(マンション業界の)事業環境の改善が進んでいない」として、長谷工への投資判断を1段階引き下げた。三菱UFJ証券も13日、同様に引き下げを行った。
市場関係者は「長谷工はマンションの建設や販売に特化しており、このところのマンション市況悪化の影響を受けやすい体質になっている。来期以降の収入につながる受注実績も大幅に落ち込んでおり、業績回復が果たせるかどうかはマンション市況次第だ」と分析する。
長谷工はこれまでも、市場環境が悪化するたびに経営危機に見舞われてきた。
不動産価格が下落した1990年代後半には、「東京や大阪に保有していたビルや宅地に予想外の価格下落があった」として経営が悪化。99年5月、当時の大和銀行(現・りそな銀行)、三井信託銀行(現・中央三井信託銀行)、日本興業銀行(現・みずほコーポレート銀行)など32行から約3500億円の債権放棄を受けた。
さらに、02年3月期には保有不動産の価格下落で評価損が発生し、約2100億円の特別損失を計上。単体で915億円の債務超過に陥った。このときは主力3行が1500億円のデットエクイティスワップ(債務の株式化)という「ウラ技」を使い、資本を健全化して乗り切った。
米国の不動産バブル崩壊をきっかけに発生した「100年に一度の経済危機」。長谷工がどう乗り切るのか、市場も注目している。
▲ZAKZAK 2009年2月26日(木)
=応援します!黒部丘マンション反対運動= かしこい自治体の選択肢
<同じJT跡地でも他の自治体ではキャンパスを誘致>
■東京電機大、足立区に進出 JT社宅跡地に新キャンパス
東京都足立区は24日、東京電機大学(東京・千代田)のキャンパスを誘致したと発表した。電機大は2012年4月、北千住駅東口周辺地区の日本たばこ産業(JT)社宅跡地に約1万9000平方メートルのキャンパスを開設する予定。収容学生数は5000人規模の予定。同駅周辺には東京芸術大学や児童関連の学部を持つ東京未来大学の教育施設もあり、区は同駅周辺を23区東部の文教拠点と位置付け、産学連携や街づくりを進める。
同日、東京電機大がJTと売買契約を結んだ。取得額は非公表。JTの社宅跡地に隣接する都市再生機構(UR)の所有地も、電機大に譲渡する方向。JTの社宅跡地の街づくりに取り組んできた区が5月、JT・URと電機大を仲介した。
新キャンパスには工学部と、ロボット関連技術や情報メディア技術を教える未来科学部、大学院が進出する。電機大は東京・神田地区にキャンパスを持つが、複数の建物に校舎が分散し、建物も老朽化していた。新キャンパス開設で神田地区の校舎を集約し、キャンパスの一体性を高める。
▲日経ネット 2008年6月25日
同大は「区や住民と協力し、若い力でモノ作りの街づくりに参画したい」とコメント。新キャンパスには地域貢献や産学連携につながる施設を併設する計画だ。区では12月に社宅跡地を含め、駅東口の再生エリア(21ヘクタール)について都市計画を決定する。
▲MSN産経ニュース 2008年6月25日
会見した近藤やよい区長は「足立区に4校目の大学が出来ることは大変うれしい。特に理工系の大学が誘致できたことは、産官学連携の意味からも願ってもないことです」と歓迎の意を表した。
北千住駅東口周辺地区は、足立区が平成19年10月に『下町情緒と新しい街並みが調和する、安心して暮らせるまち』をテーマに「まちづくり構想」をまとめている。構想の中で、今回のJT社宅跡地は大規模敷地ゾーンと位置づけられ、この土地の一部を足立区が取得し、賑わい施設の誘致も考えられていた。しかし、建設工事費の高騰など社会環境が大きく変化してきたこともあり、対応に慎重になっていた。
一方、東京電機大学は、創立100周年記念事業の一環として、神田地区での再構築を計画していた。そのための施設建替え用地として旧第十六中跡地を候補として調査していたところ、近隣のJT社宅跡地の利用が構想として持ち上がり、今回の進出に至った。
▲足立よみうり新聞 2008年6月24日
■東京電機大、足立区に進出 JT社宅跡地に新キャンパス
東京都足立区は24日、東京電機大学(東京・千代田)のキャンパスを誘致したと発表した。電機大は2012年4月、北千住駅東口周辺地区の日本たばこ産業(JT)社宅跡地に約1万9000平方メートルのキャンパスを開設する予定。収容学生数は5000人規模の予定。同駅周辺には東京芸術大学や児童関連の学部を持つ東京未来大学の教育施設もあり、区は同駅周辺を23区東部の文教拠点と位置付け、産学連携や街づくりを進める。
同日、東京電機大がJTと売買契約を結んだ。取得額は非公表。JTの社宅跡地に隣接する都市再生機構(UR)の所有地も、電機大に譲渡する方向。JTの社宅跡地の街づくりに取り組んできた区が5月、JT・URと電機大を仲介した。
新キャンパスには工学部と、ロボット関連技術や情報メディア技術を教える未来科学部、大学院が進出する。電機大は東京・神田地区にキャンパスを持つが、複数の建物に校舎が分散し、建物も老朽化していた。新キャンパス開設で神田地区の校舎を集約し、キャンパスの一体性を高める。
▲日経ネット 2008年6月25日
同大は「区や住民と協力し、若い力でモノ作りの街づくりに参画したい」とコメント。新キャンパスには地域貢献や産学連携につながる施設を併設する計画だ。区では12月に社宅跡地を含め、駅東口の再生エリア(21ヘクタール)について都市計画を決定する。
▲MSN産経ニュース 2008年6月25日
会見した近藤やよい区長は「足立区に4校目の大学が出来ることは大変うれしい。特に理工系の大学が誘致できたことは、産官学連携の意味からも願ってもないことです」と歓迎の意を表した。
北千住駅東口周辺地区は、足立区が平成19年10月に『下町情緒と新しい街並みが調和する、安心して暮らせるまち』をテーマに「まちづくり構想」をまとめている。構想の中で、今回のJT社宅跡地は大規模敷地ゾーンと位置づけられ、この土地の一部を足立区が取得し、賑わい施設の誘致も考えられていた。しかし、建設工事費の高騰など社会環境が大きく変化してきたこともあり、対応に慎重になっていた。
一方、東京電機大学は、創立100周年記念事業の一環として、神田地区での再構築を計画していた。そのための施設建替え用地として旧第十六中跡地を候補として調査していたところ、近隣のJT社宅跡地の利用が構想として持ち上がり、今回の進出に至った。
▲足立よみうり新聞 2008年6月24日
=応援します!黒部丘マンション反対運動= 急増する住民の審査請求
<平塚黒部丘の長谷工マンションもここが建築確認をおろした>
■高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し
東京都千代田区内で着工された14階建てマンションについて、民間の確認検査機関がおろしていた建築確認に対し、同区の建築審査会が「4階建てが妥当」として、これを取り消す異例の裁決をしていたことが8日、わかった。
建築確認申請に先立ち、建設予定地の一部が不自然な形で分筆・売却されたことについて、同審査会は「建築基準法の高さ規制を逃れるための脱法行為」と認定した。耐震強度偽装事件でも指摘された建築確認の民間開放の問題点が、改めてクローズアップされそうだ。
問題の14階建てマンションは、東京都品川区の不動産会社が施主となり、千代田区神田神保町の約490平方メートルの土地に計画。昨年12月、不動産会社が民間確認検査機関「都市居住評価センター」(港区)に建築確認を申請し、今年1月、同センターが建築確認をおろしていた。
これを受け、基礎工事などが始まったが、周辺住民が3月中旬、「建築確認は違法」として区の建築審査会に審査を請求していた。
裁決などによると、建設予定地は西側が公道に、南側が私道に接している。道路に接した土地は建築基準法の「道路斜線規制」で高さ制限を受けるが、特に狭い私道に接している南側は4階相当の高さまでしか建てられない状態だった。
土地所有者は不動産会社に売却するにあたり、私道を廃止しようとしたが、周辺の住民の同意が得られず断念。その後、土地所有者と不動産会社は、建設予定地のうち14平方メートルを分筆して売却することで合意し、昨年6月に分筆された。この分筆により、南側の私道とマンション建設予定地が分断され、私道との接触による高さ制限を免れる形になった。
売却された14平方メートルの土地は、購入者が「物置」を建てるとして別の民間確認検査機関から建築確認を受けたが、基礎工事だけが行われたまま放置されている。
同審査会は、分筆と売却について、「不動産会社と土地所有者が共謀のうえ、道路斜線制限を免れるために行った」と認定。「建築計画は違法・不当」と結論付け、今月1日付で建築確認を取り消すことを決めた。また裁決は、都市居住評価センターの審査についても、「(分筆が)規制を逃れる目的で行われたと判断できる可能性があった」と批判した。
問題のマンションの施主となっている不動産会社は「14平方メートルの分筆には、私どもは一切関知していない。裁決内容を検討している段階で、コメントは差し控えたい」としている。
また建築確認をした都市居住評価センターは「我々は建築基準法で定められた書面上の審査をするだけ。現地をみたり、土地の登記簿謄本を取得したりすれば気付いたかもしれないが、そこまでは義務付けられていない」としている。
・審査請求 急増
今回、住民が申し立てたようなマンションやホテルなどの建築確認に対する審査請求は、建築確認が民間開放された1999年度以降に急増。東京23区では2002年度は19件、03年度は30件、04年度は32件、05年度は47件に上った。ある区の担当者は「地域の実情を把握しないまま、検査機関がずさんな審査をしてトラブルを招くケースが目立つ」と話す。
○建築審査会:建築基準法などに基づき、建築確認を担う自治体に設置されている。建築の専門家や弁護士など5人か7人で構成し、建築確認に対する審査請求に裁決を下す。裁決に不服があれば、国土交通省に再審査請求もできる。
○道路斜線規制:道路の日当たりを妨げないよう、建築基準法に基づいて、建物の高さを制限する仕組み。敷地に接する道路の反対側の境界から一定の角度で伸ばした斜線を超えない建物しか建てられない。接する道路幅が広いほど、高い建物の建築が可能になる。
▲読売新聞 2006年9月8日
■高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し
東京都千代田区内で着工された14階建てマンションについて、民間の確認検査機関がおろしていた建築確認に対し、同区の建築審査会が「4階建てが妥当」として、これを取り消す異例の裁決をしていたことが8日、わかった。
建築確認申請に先立ち、建設予定地の一部が不自然な形で分筆・売却されたことについて、同審査会は「建築基準法の高さ規制を逃れるための脱法行為」と認定した。耐震強度偽装事件でも指摘された建築確認の民間開放の問題点が、改めてクローズアップされそうだ。
問題の14階建てマンションは、東京都品川区の不動産会社が施主となり、千代田区神田神保町の約490平方メートルの土地に計画。昨年12月、不動産会社が民間確認検査機関「都市居住評価センター」(港区)に建築確認を申請し、今年1月、同センターが建築確認をおろしていた。
これを受け、基礎工事などが始まったが、周辺住民が3月中旬、「建築確認は違法」として区の建築審査会に審査を請求していた。
裁決などによると、建設予定地は西側が公道に、南側が私道に接している。道路に接した土地は建築基準法の「道路斜線規制」で高さ制限を受けるが、特に狭い私道に接している南側は4階相当の高さまでしか建てられない状態だった。
土地所有者は不動産会社に売却するにあたり、私道を廃止しようとしたが、周辺の住民の同意が得られず断念。その後、土地所有者と不動産会社は、建設予定地のうち14平方メートルを分筆して売却することで合意し、昨年6月に分筆された。この分筆により、南側の私道とマンション建設予定地が分断され、私道との接触による高さ制限を免れる形になった。
売却された14平方メートルの土地は、購入者が「物置」を建てるとして別の民間確認検査機関から建築確認を受けたが、基礎工事だけが行われたまま放置されている。
同審査会は、分筆と売却について、「不動産会社と土地所有者が共謀のうえ、道路斜線制限を免れるために行った」と認定。「建築計画は違法・不当」と結論付け、今月1日付で建築確認を取り消すことを決めた。また裁決は、都市居住評価センターの審査についても、「(分筆が)規制を逃れる目的で行われたと判断できる可能性があった」と批判した。
問題のマンションの施主となっている不動産会社は「14平方メートルの分筆には、私どもは一切関知していない。裁決内容を検討している段階で、コメントは差し控えたい」としている。
また建築確認をした都市居住評価センターは「我々は建築基準法で定められた書面上の審査をするだけ。現地をみたり、土地の登記簿謄本を取得したりすれば気付いたかもしれないが、そこまでは義務付けられていない」としている。
・審査請求 急増
今回、住民が申し立てたようなマンションやホテルなどの建築確認に対する審査請求は、建築確認が民間開放された1999年度以降に急増。東京23区では2002年度は19件、03年度は30件、04年度は32件、05年度は47件に上った。ある区の担当者は「地域の実情を把握しないまま、検査機関がずさんな審査をしてトラブルを招くケースが目立つ」と話す。
○建築審査会:建築基準法などに基づき、建築確認を担う自治体に設置されている。建築の専門家や弁護士など5人か7人で構成し、建築確認に対する審査請求に裁決を下す。裁決に不服があれば、国土交通省に再審査請求もできる。
○道路斜線規制:道路の日当たりを妨げないよう、建築基準法に基づいて、建物の高さを制限する仕組み。敷地に接する道路の反対側の境界から一定の角度で伸ばした斜線を超えない建物しか建てられない。接する道路幅が広いほど、高い建物の建築が可能になる。
▲読売新聞 2006年9月8日










