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斜面地の建築物と周辺住環境の景観的調和
■鎌倉市 斜面地などの建築物構造制限条例を施行
鎌倉市は、特定の地区で設置位置の高低差は6メートルを超えてはならないとした「鎌倉市斜面地等の建築物の構造の制限に関する条例」を9月1日から施行する。斜面地の建築物と周囲の住環境との景観的な調和を目的とした条例。
対象は、北鎌倉駅周辺と旧鎌倉地区の景観地区と高度地区の2地区で、第1種低層住居専用地域(高さ制限10メートル)・第1種中高層住宅専用地域(高さ制限15メートル)の区域内の斜面。
▲建通新聞 2008年4月9日(水)
鎌倉市は、特定の地区で設置位置の高低差は6メートルを超えてはならないとした「鎌倉市斜面地等の建築物の構造の制限に関する条例」を9月1日から施行する。斜面地の建築物と周囲の住環境との景観的な調和を目的とした条例。
対象は、北鎌倉駅周辺と旧鎌倉地区の景観地区と高度地区の2地区で、第1種低層住居専用地域(高さ制限10メートル)・第1種中高層住宅専用地域(高さ制限15メートル)の区域内の斜面。
▲建通新聞 2008年4月9日(水)
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